情報開示に関する基本方針

1.ディスクロージャーの基本方針

当社は、財務情報、非財務情報について、法令および株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程に基づく開示を適切に行うとともに、IR説明会やホームページでの公開により、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様に正確でわかり易い情報の提供を行います。

当社は、IR活動を、「株主や投資家の皆様に当社の企業経営、企業活動、戦略、社会的役割等をご理解いただき、当社の企業価値を正当に評価いただくための活動」と考え、

  • (1)株主や投資家の皆様との積極的なコミュニケーションを通じて、経営の透明性の向上を図ります。
  • (2)当社に対する正しいご理解と信頼を深めるため、当社に関する企業情報を、わかりやすく、公平に、タイムリーに、かつ正確に開示いたします。

2.対話への取組体制

当社は、代表取締役社長、経営管理部門担当取締役による国内外の機関投資家、個人投資家を対象に、IR活動に加え、決算説明会等を行います。また、代表取締役を議長とする常勤取締役(監査等委員を除く)をコアメンバーとしたIRグループを設置し、IRに関する実施計画を定め、議長が実施判断を行います。IRグループは、経営企画、経理、財務、総務、法務、人事等を担う各部門をサブメンバーと定め、株主様との対話等で把握した情報を収集し、その内容を精査し、適切に報告します。

適時開示規則に基づく決算等に関する重要事実をIRグループが一元的に管理することで、重要事実の適切な開示を確保します。


適時開示規則に基づいた重要事実の開示

3.適時開示規則に基づいた重要事実の開示に係る基準

当社は、金融商品取引法等の関係法令を遵守し、

  • (1)投資家の皆様の投資判断に影響を与える決定事実や発生事実、決算に関する情報等の重要事実の開示については、東京証券取引所が定める「適時開示規則」に基づいた情報開示を行います。
  • (2)「適時開示規則」に該当しない情報につきましても、株主、投資家や他のステークホルダーの皆様に当社を正しくご理解いただくために有用と判断される情報につきましては、ニュースリリースを行い、併せて当社ホームページに開示いたします。

4.重要事実の適時開示に係る社内体制の状況

  • (1)重要事実の適時開示に係る社内管理体制
    当社は、前述IRグループにより、適時開示規則に基づく決算等に関する重要事実の開示を一元的に管理することで、重要事実の適切な開示を確保し、わかりやすく、公平に、タイムリーに、かつ正確に開示することに努めています。
  • (2)決算に関する情報の適時開示
    決算に関する情報が取締役会で承認された場合、IRグループはこれを受けて適時開示規則に則り、情報取扱責任者である経営管理部門担当取締役が経理部門へ適時開示の指示を行います。これに基づき、経理部門の長はTDネットを通じ東京証券取引所での適時開示を実施し、必要に応じて記者クラブ等で発表の場を設けます。
  • (3)決定事実および発生事実
    決定事実および発生事実が生じた場合は、内部情報管理を徹底するとともに、サブメンバー及び関係部門と協議の上、代表取締役社長の承認の下、情報取扱責任者はIRグループに報告し、経理部門の長へ開示を指示し、東京証券取引所に開示いたします。
  • (4)重要事実の適時開示
    「適時開示規則」に該当する重要事実の開示は、東京証券取引所にて開示いたします。具体的には、東京証券取引所が運営するTDネットに公開し、必要に応じて記者クラブ等で発表の場を設けます。開示した情報は、当社ホームページにできるだけ速やかに掲示いたします。

フェア・ディスクロージャー・ルールに基づく重要情報の開示

5.フェア・ディスクロージャーに関する基準

当社は、公平かつ適切な情報開示に係るフェア・ディスクロージャー・ルールを遵守し、当社株価に重要な影響を与える未公表の重要情報を管理し、社外に伝達した場合は速やかに他の投資家様にも公平に情報提供を行います。

  • (1)IR説明者
    フェア・ディスクロージャー・ルールの遵守に関し、当社においては、機関投資家、証券アナリスト、信用格付業者、投資法人等の取引関係者の皆様に情報を伝達する職務を行う者は、代表取締役社長、経営管理部門担当取締役とし、必要に応じて経理部門の長、他の取締役も加わることとします。
  • (2)IR説明者が機関投資家、証券アナリスト、信用格付業者、投資法人等の取引関係者の皆様に、当社の株価に重要な影響を与える未公表の重要情報を伝達しないよう、重要情報の内部管理に努めます。万一、IR説明者が未公表の重要情報を社外に伝達した場合、IRグループ議長の承認に基づき、情報取扱責任者が速やかに当該重要情報を公表します。

6.重要情報の定義

  • (1)当社がフェア・ディスクロージャー・ルールの対象となる未公表の重要情報として管理する情報は以下の通りです。
    • 1)公表前の確定的な決算情報
      当期・次期以降の業績予想に関する売上高、営業利益、経常利益、純利益等の財務情報
      • 開示済みの全社の売上高、営業利益、経常利益、純利益等の業績予想について、個別数字を用いた進捗状況の説明情報
      • セグメント別の業績予想について、売上高、営業利益等の個別数字を用いたセグメント全体の進捗状況の説明情報
    • 2)未公表の経営計画、公表済みの経営計画の進捗状況
      策定中で公表を予定している未公表の経営計画の下記情報
      • 公表を予定している売上高、営業利益、経常利益、純利益、配当内容、ROE等の当社が重要であると認識する経営指標についての具体的な計画内容
      • 公表済みの経営計画の上記経営指標の数字を用いた具体的な進捗状況
    • 3)決定前の重要事実
      決定前の重要事実については、東京証券取引所が定める「適時開示規則」の重要事実と同様に管理し、万一社外に伝達された場合は適時開示規則に則り東京証券取引所にて開示を行います。
    • 4)その他、当社の有価証券の価額に重要な影響を与えるとIRグループが判断した情報
  • (2)フェア・ディスクロージャー・ルールの重要情報にならない情報
    • 1)公表済みの決算情報、およびその詳細情報や補足情報
      当期・次期以降に関する情報について、上記(1)に当たらない情報。
      例えば、業績予想の前提(採用状況、個別案件の受注・受注後の進捗状況等)や、発注者支援事業に関する市況情報、公共民間投資・建設物価の動向等外部で得られる情報
    • 2)当社の発表済み情報に関する説明(発注者支援事業の市況状況、公共民間投資・建設物価の動向、新セグメント発表、事業組織変更、値上げ等)
    • 3)モザイク情報(各種説明会における当社サービス提供事例の説明等で、それ自体では当社株価に重要な影響を与えない情報)
    • 4)その他、当社の有価証券の価額に影響を与える可能性のある判断で上記(1)に当たらない情報

7.重要情報に関する公表の方法

  • (1)重要情報が伝達された場合の公表
    IR説明者による重要情報の社外への伝達があった場合、情報取扱責任者はIRグループへ報告し、議長の承認に基づき、情報取扱責任者が当該重要情報をTDネットまたは当社ホームページにて公開いたします。
    当社は、重要情報が社外に伝達されないよう、また、万一伝達された場合には速やかに公表できるよう、IR説明者に対し当ポリシーの周知徹底を図ります。
  • (2)重要情報の同時公表義務の例外
    当社が、証券会社に資金調達の相談をする場合など、フェア・ディスクロージャー・ルールの対象となるような情報の提供を、正当な事業活動として行うことが必要な場合、当該情報受領者が当社に対して当該情報につき第三者に伝達しない義務(守秘義務)及び投資判断に利用しない義務を負っている場合には、公表を必要としません。

8.沈黙期間(サイレント期間)

当社は、フェア・ディスクロージャー・ルール遵守の観点から、各四半期決算発表時、決算発表日の直前に下記の「サイレント期間」を設けております。

サイレント期間:
通期または四半期の決算日の直前にあたる5日間の営業日から決算発表日までの期間とします。当社は、原則として、その期間は業績予想の進捗状況に関する取材を受けておりません。
ただし例外として、下記のご要請があった場合、取材を受けることがあります。

  • 新規に当社を担当される機関投資家・証券アナリスト様に対する、当社事業概要・公表済み経営計画等の説明
  • 新規ではない海外機関投資家様が来日等した場合において、業績予想の進捗に触れないことを条件として、当社の公表済み企業活動、公表済み経営計画等の説明

東京証券取引所が定める適時開示規則に基づく適時開示に係る社内管理体制

東京証券取引所が定める適時開示規則に基づく適時開示に係る社内管理体制図

東京証券取引所が定める適時開示規則に基づく適時開示に係る社内管理体制図